不登校児童生徒への支援施策(文部科学省)
令和3年10月6日に文科省主体で調査研究協力者会議が行われ私たちキッズルームもWEB上で参加しました。
小・中学校における不登校の状況

コロナ以降のデータが入っておりませんが、データ上ではすでに90日以上欠席した者は不登校児童生徒数の55.6%を占め、長期に及ぶ不登校児童生徒が多いことがわかりました。
地方都市である宇都宮で、小・中学生や保護者様と打ち合わせをしていると、残念ながら「学校崇拝を疑うことをしない」先生の意見もちらほら耳に届くことがあります。
数十年前には想像もできなかった速度で不登校児が増えているのも事実です。インターネットを台頭とする社会構造の大幅な変化により、「不登校となる理由」は様々な理由が複雑的に絡まりあい、混在化している現代において、先生方の学校崇拝の意識が社会復帰への足かせになってしまわぬよう、早期相談をいただければと考えています。
法律も存在します
教育機会確保法(義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律)が平成28年12月7日に成立しました。ご存知でしたでしょうか?
教育機会確保法/Ⅰ.総則(第1条~第6条)
「目的」教育基本法及び児童の権利に関する条約等の趣旨にのっとり、不登校児童生徒に対する教育機会の確保、夜間等において授業を行う学校における就学機会の提供その他の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等を総合的に推進
「基本理念」
1 全児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保
2 不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援
3 不登校児童生徒が安心して教育を受けられるよう、学校における環境の整備
4 義務教育の段階の普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を尊重しつつ、年齢又は国籍等にかかわりなく、能力に応じた教育機会を確保するとともに、自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、教育水準を維持向上
5 国、地方公共団体、民間団体等の密接な連携
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布について(文部科学省)より一部資料引用
この法律で不登校のお子様にとって大切なポイント
- 魅力あるより良い学校づくりを目指すこと
- 不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮すること
- 不登校児童生徒の社会的自立を目指すこと
- 不登校児童生徒の意思を十分に尊重しつつ、個々の児童生徒の状況に応じた支援を行うこと
- 就学に課題を抱える外国人の子供に対する配慮が必要など…
「具体的には?」
○ 児童生徒が安心して教育を受けられる魅力ある学校づくり
・ 魅力あるより良い学校づくり
・ いじめ、暴力行為、体罰等を許さない学校づくり
・ 児童生徒の学習状況等に応じた指導&配慮の実施
○ 不登校児童生徒に対する効果的な支援の推進
・ 個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援の推進
不登校児童生徒や保護者の意思を尊重しつつ、状況把握及び関係機関等との情報共有などの継続した組織的、計画的な支援の推進
・ 不登校児童生徒に対する多様で適切な教育機会の確保
不登校特例校
・教育支援センターの設置促進、教育委員会
・学校と民間団体の連携等による支援の推進、多様で適切な学習活動の重要性及び休養の必要性を踏まえた支援
・ 不登校等に関する教育相談体制の充実
教員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、関係機関が連携した体制構築の促進
この法律とキッズルームの関係性とは?
前述の通り、民間企業であるキッズルームでもフリースクールの一つの形として、学校の出席扱いを目指すことができます。
法や基本指針の趣旨(不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮し、児童生徒の最善の「利益」を最優先に支援を行うことが重要であること等)を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援等を提供できるよう、法や基本指針の理解を深めるとともに、私たち民間企業や団体が積極的に学校側と連携を提案するなどして、多様な教育機会の確保等に資する実践について学ぶための方策を検討できるよう尽力したいと思っております。